農業用肥料PRODUCTS



あ行

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か行

公定規格コウテイキカク
肥料の品質の確保等に関する法律(肥料法)に基づき、普通肥料の種類ごとに農林水産大臣が定める規格のこと。
肥料の種類ごとに「含有すべき主成分の最小量(%)」、「含有を許される有害成分の最大量(%)」、「その他の制限事項」を規定してあり、肥料を登録するための最低条件になります。


さ行

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た行

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な行

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は行

肥料の品質の確保等に関する法律ヒリョウのヒンシツのカクホトウにカンスルホウリツ
2020年12月1日にこれまでの肥料取締法が改正・施工された法律のこと。
「指定混合肥料制度」等の創設により、堆肥などの「特殊肥料」と化学肥料などの「普通肥料」、「普通肥料、又は特殊肥料」と「土壌改良資材」を配合した肥料(造粒等をしたものを含む)について、新たな届出での生産が可能になりました。
登録された肥料同士を配合する肥料について、「水」造粒を行う指定配合肥料以外にも、「りん酸液」や「硫酸」などにより造粒する肥料(現行の化成肥料)についても「指定化成肥料」として届出により生産が可能となりました。


ま行

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や行

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ら行

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わ行

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