農業用肥料PRODUCTS



あ行

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か行

公定規格コウテイキカク
肥料の品質の確保等に関する法律に基づき、普通肥料の種類ごとに農林水産大臣が定める規格のこと。
肥料の種類ごとに「含有すべき主成分の最小量(%)」、「含有を許される有害成分の最大量(%)」、「その他の制限事項」を規定してあり、肥料を登録するための最低条件になります。
この規格を充たし、登録を受けたもののみが、肥料として生産、輸入、販売できます。


さ行

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た行

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な行

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は行

肥料の品質の確保等に関する法律ヒリョウノヒンシツノカクホトウニカンスルホウリツ
2020年12月1日にこれまでの肥料取締法が改正・施工された法律のこと。
指定混合肥料制度等の創設により、これまで生産できなかった、堆肥などの「特殊肥料」と化学肥料などの「普通肥料」や「普通肥料又は特殊肥料」と「土壌改良資材」を配合した肥料(造粒等をしたものを含む)について、新たな届出での生産が可能になりました。
登録された肥料同士を配合する肥料について、指定配合肥料では「水」造粒を認めていたところに加え、登録された肥料同士を配合し「リン酸液」や「硫酸」などにより造粒する肥料(現行の化成肥料)についても、「指定化成肥料」(新設)として届出により生産が可能となりました。


ま行

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や行

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ら行

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わ行

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